不動産投資の鍵!投信法改正で広がるチャンス

不動産投資の鍵!投信法改正で広がるチャンス

不動産初心者
不動産初心者

先生、「投信法」って何か教えてください。

たまちゃん
たまちゃん

「投資信託及び投資法人に関する法律」のことだね。不動産投資にも関係していて、簡単に言うと、みんなからお金を集めて、投資のプロが代わりに不動産で運用してくれる仕組みだよ。

不動産初心者
不動産初心者

へえー!でも、どうして法律で決まっているんですか?

たまちゃん
たまちゃん

みんなからお金を預かる投資はリスクもあるから、運用方法や情報公開について細かくルールを決めているんだ。そうすることで、投資家を守ることにもつながるんだよ。

投信法とは。

不動産投資の世界でよく使われる「投信法」という言葉。これは正式には「投資信託及び投資法人に関する法律(平成12年11月30日施行)」のことを指し、このウェブサイトでも同様の意味合いで使用しています。この法律の改正により、運用対象が「主として有価証券等」となり、不動産への直接投資が可能になりました。また、運用形態によって「委託者指図型投資信託」「委託者非指図型投資信託」「会社型投資信託」の3つに大きく分類されます。

不動産投資を身近にする『投信法』とは?

不動産投資を身近にする『投信法』とは?

近年、投資先として注目を集めている不動産投資。しかし、多額の資金が必要となることや、複雑な手続き、空室リスクなど、参入障壁の高さを感じている方も多いのではないでしょうか。

そんな中、2020年5月に改正された『金融商品取引法』(以下、投信法)は、不動産投資をより身近なものに変える可能性を秘めています。 この改正によって、不動産を証券化した「不動産証券化商品」への投資が、従来よりも手軽で安全なものとなることが期待されています。

では、具体的にどのような点が変わったのでしょうか?そして、私たち投資家にとって、どのようなメリットがあるのでしょうか? この記事では、改正投信法の内容と、不動産投資の未来について詳しく解説していきます。

改正のポイント!不動産への直接投資が可能に

改正のポイント!不動産への直接投資が可能に

従来の不動産投資といえば、多額の資金が必要な現物不動産への投資が一般的でした。しかし、2023年5月に施行された改正投信法により、状況は大きく変わろうとしています。投資信託を通じて、現物不動産に直接投資することが可能になったのです。

これは、少額から不動産投資に参入できる道が開かれたことを意味します。これまで不動産投資に興味があっても、資金面でハードルを感じていた方にとって、大きなチャンスと言えるでしょう。

改正投信法は、不動産投資のハードルを下げ、より多くの人がそのメリットを享受できるようになる画期的なものです。今回の改正をきっかけに、不動産投資への第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

投資信託の種類と特徴を理解しよう

投資信託の種類と特徴を理解しよう

不動産投資は、株式投資や債券投資と並んで、資産運用の主要な選択肢の一つです。そして、近年注目を集めているのが、投資信託を通じた不動産投資です。2020年4月の投信法改正により、不動産投資信託(REIT)だけでなく、私募REITや不動産ファンドなど、投資信託の種類が増加しました。

投資信託は、多くの投資家から集めた資金を、専門家が不動産に投資し、その運用益を投資家に分配する仕組みです。少額から始められる、分散投資が可能になるなど、メリットが多い一方で、投資対象やリスク、手数料などが異なる、様々な種類の投資信託が存在することを理解しておく必要があります。

例えば、REITは上場しているため、株式のように証券取引所で売買が可能です。一方、私募REITは証券取引所には上場されていません。このように、それぞれの種類によって、流動性やリスク、リターンが大きく異なります。そのため、投資信託への投資を検討する際には、自身の投資目標やリスク許容度に合った種類を選ぶことが重要になります。

この章では、代表的な投資信託の種類と特徴について詳しく解説していきます。それぞれのメリット・デメリットを把握することで、より効果的に不動産投資を進めることができるでしょう。

委託者指図型・非指図型の違いとは?

委託者指図型・非指図型の違いとは?

近年、投資の選択肢として不動産投資への関心が高まっています。特に、2020年の投信法改正により、不動産私募ファンドへの投資がより身近になったことから、その注目度はさらに増しています。

今回は、改正投信法において新たに創設された「委託者指図型」と、従来からある「委託者非指図型」の違いについて解説していきます。

委託者指図型とは、投資家である委託者が、投資する不動産や時期、売却時期などを具体的に指示できる投資形態です。一方、委託者非指図型は、運用会社が投資家の意向を踏まえつつ、最終的な投資判断や運用を担います

それぞれのメリット・デメリットを理解し、自身のリスク許容度や投資目標に合った投資スタイルを選択することが重要です。

会社型投資信託:不動産投資の新たな選択肢

会社型投資信託:不動産投資の新たな選択肢

従来の不動産投資は、多額の資金が必要で、個人が参入するにはハードルが高いものでした。しかし、2023年4月の投信法改正によって、会社型投資信託による不動産投資が解禁。これにより、少額から不動産投資が可能となり、新たな投資の選択肢として注目を集めています。

会社型投資信託とは、投資信託会社が組成・運用・管理を行う投資信託の一種です。従来の契約型投資信託とは異なり、投資家は投資信託会社が設立した投資法人に出資します。この投資法人が不動産に投資を行い、その収益が投資家に分配される仕組みです。

会社型投資信託による不動産投資の最大のメリットは、少額から始められる点です。従来の不動産投資では、数千万円から数億円単位の資金が必要でしたが、会社型投資信託であれば、数十万円程度から投資が可能です。また、投資のプロである投資信託会社が運用を行うため、不動産投資の知識や経験がない初心者でも安心して投資できます。

さらに、流動性が高い点も魅力です。従来の不動産投資では、売却までに時間がかかり、すぐに現金化できないケースもありました。しかし、会社型投資信託であれば、証券取引所で売買できるため、比較的容易に換金できます。

このように、会社型投資信託は、少額から始められ、プロによる運用と高い流動性を兼ね備えた、魅力的な投資商品と言えます。不動産投資に興味がある方は、この機会に検討してみてはいかがでしょうか。

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