知らないと損するかも?不在者財産管理人の基礎知識
先生、不動産投資用語で『不在者財産管理人』っていうのが出てきたんですけど、どういうものか教えて下さい。
「不在者財産管理人」は、長期不在の人の財産を管理する人のことだよ。例えば、行方が分からなくなってしまった人や、海外に引っ越してしまって簡単には帰って来られない人の財産を、代わりに管理するんだ。
そうなんですね。でも、誰でもその人の代わりに管理できるんですか?
いいや、誰でもできるわけじゃないよ。家庭裁判所に申し立てて、認められないといけないんだ。そして、家庭裁判所が選んだ人が『不在者財産管理人』になるんだよ。
不在者財産管理人とは。
「不在者財産管理人」とは、不動産投資において、行方が分からなくなってしまった人の財産を管理する人のことを指します。具体的には、財産の維持や処分、相続が発生した場合は遺産分割協議への参加などを行い、適切な管理を行います。ここでいう「不在者」とは、以前の住所から引っ越し、簡単には帰って来られない人を指し、失踪宣告を受けた人も含まれますが、それよりも広い概念です。不在者財産管理人は、家庭裁判所への申し立てによって選ばれ、選ばれた人は法律上の代理人として活動します。
不在者財産管理人とは?
「不在者財産管理人」って、あまり聞き慣れない言葉ですよね。一体どんな役割を担う人なのでしょうか?簡単に言うと、行方不明になった人の財産を管理し、保護してくれる人のことを指します。
例えば、一人暮らしの人が突然行方不明になったとします。その人の財産である家や預貯金、その他の財産は、適切に管理されなければ、そのまま放置されてしまうかもしれません。
そんな時、家族や利害関係者の申し立てによって家庭裁判所が選任するのが、この不在者財産管理人です。不在者財産管理人は、不在者の財産の調査、管理、 preservationを行い、本人が帰ってきた時、または相続人が確定した時に、財産を引き渡すという重要な役割を担います。
どんな人が不在者になるの?
「不在者」と聞くと、旅行や出張で一時的に家を空けている人をイメージするかもしれません。しかし、法律上は少し違います。
法律上の「不在者」とは、ある人が自分の住所や居所を離れてから3年以上経過し、その生死が分からない状態を指します。例えば、長期間音信不通になっている家族や、行方不明になったままの人などが該当します。
このように、「不在」の状態が長期間続くと、財産の管理や相続などで様々な問題が生じることがあります。そこで登場するのが「不在者財産管理人」です。
不在者財産管理人が必要なケースとは?
「不在者財産管理人」って、あまり聞き慣れない言葉ですよね。一体どんな時に必要になるのでしょうか?
不在者財産管理人が必要になるのは、ずばり、財産の所有者が行方不明になり、その財産を管理する人が誰もいない場合です。例えば、一人暮らしの人が突然行方不明になってしまった場合、残された家や預貯金はどうなるのでしょうか?
このような場合に、財産を適切に管理・保全するために、家庭裁判所が選任するのが不在者財産管理人です。
具体的には、家賃や税金の支払い、預貯金の管理、不動産の売却など、不在者の財産に関する様々な業務を行います。
つまり、不在者財産管理人は、行方不明になった方の財産を守るための重要な役割を担っているのです。
選任方法と費用は?
不在者財産管理人は、家庭裁判所によって選任されます。
具体的には、不在者の財産を管理する必要があると判断された場合、利害関係人(配偶者や親族など)からの請求によって選任の手続きが進められます。
費用に関しては、手続き費用や管理人の報酬などの費用が発生します。
手続き費用は、収入印紙代や郵便切手代などが含まれ、数千円から数万円程度が一般的です。
また、管理人の報酬は、管理する財産の価値や業務の負担に応じて決定され、別途支払う必要があります。
具体的な費用については、家庭裁判所や弁護士に相談することをおすすめします。
まとめ:いざという時のために知っておきたい制度
「不在者財産管理人」という制度、耳慣れない方も多いのではないでしょうか。これは、病気や事故、または行方不明などにより、持ち主が不在となった財産を適切に管理し、保護するための制度です。
財産を適切に管理するだけでなく、不在者の家族の生活を守ったり、将来の帰還に備えたりといった役割も担っています。
もしもの時、あなたの大切な家族や財産を守るために、不在者財産管理人の制度について、そしてその手続きや役割について、この機会に知っておくことは非常に大切です。