預り証方式

不動産用語

不動産投資の盲点!保護預り先とは?

不動産投資、特に未公開株や投資ファンドといった金融商品を通じて行う場合、「預り証方式」という言葉が出てくることがあります。これは、投資家から集めた資金で購入した不動産の所有権を、運営会社ではなく、信託銀行などの第三者機関が預かる仕組みです。 なぜこのような仕組みがとられるのでしょうか?それは、投資家の保護と深く関わっています。運営会社が万が一、倒産してしまった場合でも、預り証方式であれば、不動産の所有権は保護され、投資家は資産を失わずに済む可能性が高まります。 預り証方式は、一見複雑な仕組みに見えるかもしれません。しかし、それは投資家の大切な資産を守るための、重要な安全装置とも言えるのです。
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不動産投資の現地決済方式とは?メリット・デメリットを解説

不動産投資における取引では、一般的に売買契約締結時に手付金を支払い、後日、残代金決済と物件の引渡しを同時に行います。この残代金決済と物件の引渡しを行う場所によって、「現地決済方式」と「決済代行方式」の二つに分けられます。 現地決済方式とは、その名の通り、物件が所在する現地で残代金決済と物件の引渡しを同時に行う方法を指します。例えば、東京都内のマンションを購入する場合、売主と買主、またはそれぞれの代理人が東京の物件所在地に集まり、残代金の支払いおよび物件の鍵の受け渡しなどを行います。