青色申告

不動産用語

不動産投資の白色申告: 専従者控除の活用

白色申告とは、個人事業主や不動産所得のある人が、1年間の事業収入や経費、所得などを自分で計算して申告する手続きのことです。確定申告書には青色申告書と白色申告書の2種類があり、白色申告は比較的簡単な方法として知られています。 青色申告と比較して、記帳や申告手続きが簡素化されている点が特徴です。そのため、不動産投資を始めたばかりの方や、事業規模が小さい方、本業が忙しい方などにおすすめです。 ただし、白色申告では青色申告のような税制上の優遇措置を受けられない点に注意が必要です。例えば、青色申告では最大65万円の控除が受けられる青色控除が、白色申告では利用できません。
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不動産投資の「事業的規模」とは?メリットと判断基準を解説

不動産投資の世界では、「事業的規模」という言葉を耳にすることがあります。これは、単に趣味で不動産を所有している状態とは異なり、ある程度の規模と経営的な視点を持って不動産投資を行うことを指します。 では、具体的にどれだけの規模であれば「事業的規模」と認められるのでしょうか? 実は明確な定義は存在しません。しかし、一般的には、不動産所得の金額や物件の規模、事業としての経営努力など、いくつかの要素を総合的に判断することで、事業的規模かどうかを判断します。 次の章では、事業的規模のメリットや判断基準について詳しく解説していきます。
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不動産投資で有利!青色申告のメリットを解説

不動産投資を行う上で、税金対策は非常に重要です。中でも「青色申告」は、節税効果の高い制度として知られており、多くの不動産投資家が活用しています。青色申告とは、事業所得や不動産所得を得ている個人事業主などが、複式簿記に基づいた正確な帳簿を記帳し、税務署に申告する制度です。不動産投資の場合、賃貸物件の家賃収入などの所得は「不動産所得」に分類され、確定申告が必要となります。この際に青色申告を選択することで、様々なメリットを受けることができるため、不動産投資を行う上では欠かせない知識と言えるでしょう。