不動産投資と離婚分割:知っておきたい基礎知識
夫婦のどちらか、あるいは両方が不動産投資を行っている場合、離婚の際にその不動産物件も財産分与の対象となります。これは、たとえ住宅ローンが残っている物件や、夫婦の一方の名義のみで購入した物件であっても同様です。 不動産投資における離婚分割では、対象となる不動産が「共有財産」か「特有財産」かをまず判断します。共有財産とは、婚姻中に夫婦で協力して築いた財産とみなされ、基本的には50%ずつで分割します。一方、特有財産は、婚姻前からの一方の財産や、相続・贈与によって得た財産を指し、原則として離婚分割の対象外となります。