道路境界線

不動産用語

不動産投資の落とし穴!?『2項道路』を徹底解説!

不動産投資で収益物件を探す際、土地の条件は非常に重要です。その中でも、「2項道路」という言葉を耳にしたことがあるでしょうか? これは、建築基準法と密接に関係しており、土地の活用方法を大きく左右する可能性があります。 2項道路とは、建築基準法上の道路ではないものの、一定の条件を満たすことで道路とみなされる道のことを指します。この道路に接していない土地は、原則として建物を建てることができません。つまり、2項道路に接していない土地は、不動産投資において大きなリスクを抱えていると言えるでしょう。 本記事では、2項道路の定義や条件、建築基準法との関係について詳しく解説していきます。不動産投資で失敗しないためにも、2項道路についての正しい知識を身につけましょう。
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土地のトラブル回避!敷地境界線の重要性

- 敷地境界線とは敷地境界線とは、自分の土地と隣の土地を区切る、目には見えない線のことです。この線は、隣の家との間だけでなく、道路や公園、河川など、所有者が異なる土地と接する場所全てに存在します。つまり、自分の土地と誰かの土地が接している限り、必ず境界線が引かれていることになります。この境界線は単なる目安ではなく、土地の所有範囲を明確に示す重要な役割を担っています。例えば、家を建てる際はこの境界線を越えないようにしなければなりませんし、塀やフェンスを設置する場合も、境界線に沿って設置する必要があります。また、境界線は土地の売買や相続など、様々な場面で基準となるため、その位置を正確に把握しておくことが非常に重要になります。しかし、敷地境界線は目に見える形で示されていないことが多く、長年の間に境界が曖昧になってしまうケースも少なくありません。境界が不明確なまま放置すると、後々、隣人とのトラブルに発展する可能性もあるため注意が必要です。もし、境界が分からず不安な場合は、専門家である土地家屋調査士に依頼して、境界線の確定測量を行うと良いでしょう。
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「みなし道路」知っていますか?

家を建てる際には、様々な法律や規則に従う必要があります。その中でも特に重要なのが「建築基準法」という法律です。 この法律では、家を建てる場所についても細かく定められています。特に重要なのが、建築予定の土地が道路に面しているかどうかという点です。 なぜ道路に面していることが重要なのでしょうか?それは、火事などの災害が起きた際に、消防車が入っていける道や、人が安全に避難できる道が確保されている必要があるからです。 また、家を建てる際には、たくさんの建築資材を運び込む必要がありますが、道路に面していなければ、これらの資材をスムーズに搬入することができません。 建築基準法では、原則として幅4メートル以上の道路に、少なくとも2メートル以上接している土地にしか、家を建てることができないとされています。これは、火災時における消火活動や避難の安全性を確保するため、そして建築資材の搬入を円滑に行うための最低限の基準と言えます。 もし、建築予定の土地が幅4メートル未満の道路にしか接していない場合は、道路の中心線から2メートル後退した線を「道路境界線」とし、その内側に家を建てる必要があります。 家を建てる際には、安全面や利便性を考慮し、建築基準法に基づいた道路との関係をしっかりと確認することが大切です。