賠償請求

リフォーム

住宅リフォームと瑕疵担保責任

住宅のリフォームは、長年住み慣れた我が家をさらに快適な空間に生まれ変わらせる、魅力的な選択肢です。しかし、リフォーム工事は、新しい建物を建てるのとは異なり、既存の建物の構造や状態によって、予期せぬ問題が発生する可能性も孕んでいます。工事後、しばらく経ってから、思いもよらなかった欠陥が見つかることも稀ではありません。このような事態に備え、リフォーム契約を結ぶ際には、瑕疵担保責任についてしっかりと理解しておくことが非常に重要になります。 瑕疵担保責任とは、簡単に言うと、リフォーム工事を請け負った業者が、その工事に起因する欠陥があった場合、一定期間、無償で修補などの責任を負うというものです。これは、住宅の品質確保促進法という法律によって定められており、リフォーム工事においても適用されます。つまり、リフォーム後に、契約内容と異なる箇所や、工事の不備に起因する欠陥が見つかった場合、リフォーム業者に対して、無償で修繕などを請求することができます。 瑕疵担保責任が適用される期間は、リフォームの内容や規模によって異なりますが、一般的には、構造耐力上主要な部分や雨水の侵入を防止する部分については、10年間、それ以外の部分については、1年間とされています。ただし、この期間はあくまでも法律で定められた最低限の期間であり、リフォーム業者によっては、さらに長い期間の保証を設けている場合もあります。 リフォーム後のトラブルを避けるため、そして、安心してリフォーム工事を進めるためにも、契約前に、瑕疵担保責任の内容、特に保証期間や保証の範囲について、しっかりと確認しておくことが大切です。