その他の不動産用語自主解散型基金とは?5年以内の申請がカギ! 自主解散型基金とは、あらかじめ定めた期間内に事業を行い、残った財産を国や地方公共団体などに寄付して解散することを前提とした基金です。 従来の公益法人制度では、解散時に残った財産は他の公益法人などに寄付することが原則でした。しかし、2011年の公益法人制度改革により、自主解散型基金は残った財産を国や地方公共団体に寄付することができるようになり、注目を集めています。 その他の不動産用語不動産用語