相続財産

不動産用語

不動産投資と相続財産管理人

相続が発生した際、残された財産が複雑だったり、相続人の数が多かったり、意見がまとまらなかったりする場合、円滑な遺産分割を進めることが困難になることがあります。このような事態を避けるために、家庭裁判所によって選任されるのが相続財産管理人です。 相続財産管理人は、中立的な立場で相続財産の調査、管理、 preservationを行い、相続人のために遺産分割がスムーズに行われるよう尽力します。不動産投資においても、相続が発生した場合、賃貸物件などの管理が滞ってしまう可能性があります。このような場合に、相続財産管理人が選任されることで、不動産の管理業務を継続し、相続人の利益を守ることができます。
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揉めない遺産分割!換価分割で解決

遺産分割とは、故人(被相続人)が残した財産を、誰がどれだけ相続するかを決める手続きのことです。遺産には、現金や預貯金、不動産、株式、自動車などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。 遺産分割協議は、相続人全員で話し合い、合意によって分割方法を決定します。遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は、遺産分割の内容を書面で残し、後々のトラブルを避けるために重要な書類です。