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定期借家契約:更新なしの賃貸借

定期借家契約とは、賃貸借の期間が契約によって明確に定められており、その期間が満了すると更新されることなく契約が終了するという、通常の賃貸借契約とは異なる性質を持つ契約です。 つまり、貸主と借主の間であらかじめ決められた期間だけ、物件を賃貸するという契約形態です。
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定期借家契約:知っておきたいメリット・デメリット

賃貸住宅を借りる際、多くの方は「普通借家契約」を結ぶことになります。しかし、近年増加傾向にあるのが「定期借家契約」です。 定期借家契約とは、契約期間満了時に更新することなく、契約が終了するという特徴を持っています。つまり、貸主・借主ともに合意の上で設定した期間 がそのまま賃貸期間となり、原則として更新は発生しません。 従来の「普通借家契約」では、貸主の都合で一方的に契約を解除することが難しく、借主の権利が強く保護されていました。一方、定期借家契約は、契約期間が明確に定められているため、貸主・借主双方にとって、より計画的な住み替えや物件運用が可能となります。
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期限付き建物賃貸借とは?:廃止された制度を解説

期限付き建物賃貸借とは、あらかじめ定められた期間が満了すると、更新されることなく賃貸借契約が終了するという制度でした。2000年3月1日に施行された借地借家法の改正によって創設されましたが、2020年4月1日に施行された改正民法によって廃止されました。 従来の賃貸借契約では、借主側に正当な理由なく契約を解除することが難しいという問題がありました。これを解消するために、期間の定めがある賃貸借契約を可能にしたのが期限付き建物賃貸借でした。
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不動産投資の基礎知識:合意更新とは?

賃貸借契約において、当初の契約期間が満了した後も、契約を継続することを合意更新と言います。これは、例えばアパートを借りていて、当初の契約期間が2年だった場合、その2年が経過した後も住み続ける際に発生します。更新にあたっては、貸主と借主双方の合意が必要です。合意が得られれば、契約書を新たに作成し直す場合と、更新契約書を締結する場合、あるいは口頭のみで更新する場合などがあります。
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不動産投資の基礎:期間満了後の更新とは?

賃貸借契約には、契約期間が定められています。この契約期間が満了することを「期間満了」と言います。期間満了を迎えると、契約は一旦終了となりますが、その後も賃貸人(オーナー)と賃借人(入居者)の合意があれば、新たな契約を結び直すことができます。これが「期間満了後の更新」です。つまり、期間満了後もそのまま住み続ける、あるいは住み続けてもらうための手続きと言えるでしょう。