建築基準法

リフォーム

住宅リフォームの前に:接道義務を理解しよう

- 接道義務とは住宅をリフォームする際は、間取りやデザインも重要ですが、法的規制にも注意を払う必要があります。その一つが「接道義務」です。これは、建築基準法第43条1項に定められた規則で、建物の敷地は、一定の幅員を持つ道路に一定の長さ以上接していなければならないというものです。リフォームによってこの接道義務を満たせなくなるケースがあります。例えば、増築によって建物の敷地と道路の境界線が変わる場合です。 リフォーム前に敷地の境界線が道路に2メートル以上接していたとしても、増築によって境界線が移動し、1.5メートルしか接しなくなると接道義務違反となる可能性があります。また、接道義務は、道路の幅員によっても必要な接道距離が異なるという点にも注意が必要です。幅の広い道路に接している場合は、狭い道路に接している場合よりも、短い接道距離で済む場合があります。リフォームを計画する際は、事前に建築基準法や関連法規をよく確認し、専門家である建築士に相談することをお勧めします。接道義務を満たさないリフォームは、建築確認が下りないだけでなく、将来的に建物を売却する際にも支障が生じる可能性があります。
リフォーム

住宅リフォームと特定行政長:その役割とは?

- 住まいのリフォームと行政の関わり特定行政長って?住まいのリフォームを検討し始めると、「特定行政長」という聞き慣れない言葉に出会うことがありますよね。これは、建築基準法という法律に基づき、安全で快適な建築物の実現のために重要な役割を担っています。簡単に言うと、特定行政長とは、建築基準法に基づく様々な手続きにおいて、最終的な責任を負う立場の人のことです。では、具体的に誰が特定行政長なのでしょうか? それは、その地域が建築主事を置いているかどうかによって異なります。建築主事を置いている市町村の場合は、その市町村の長、つまり市長や町長が特定行政長となります。一方、建築主事を置いていない市町村の場合は、都道府県知事が特定行政長の役割を担います。例えば、東京都でマンションのリフォームを行う場合、東京都が建築主事を置いているため、東京都知事が特定行政長となります。しかし、建築主事を置いていない埼玉県飯能市で一戸建て住宅のリフォームを行う場合は、埼玉県知事が特定行政長となります。このように、特定行政長は、リフォームを行う場所や規模によって異なる場合があります。リフォームを検討する際には、自分が住んでいる地域の特定行政長が誰なのか、事前に確認しておくと安心ですね。
不動産投資用語

不動産投資の鍵!建物使用許可証を徹底解説

不動産投資において、物件の安全性や収益性を左右する重要な要素の一つに「建物使用許可証」があります。 これは、建築基準法などの法令に基づき、建築物がその用途に合致しているかを確認し、使用許可が下りたことを証明する書類です。投資物件選びにおいて、この許可証の有無は必ず確認すべきポイントです。なぜなら、許可証がない、あるいは用途に合致していない物件は、違法建築物とみなされ、最悪の場合、使用中止や是正命令などの行政処分を受ける可能性があるからです。これは、投資家に大きな損失をもたらす可能性があります。
リフォーム

快適な住まいづくりのための隣地斜線とは

- 隣地斜線とは家づくりを始めるにあたって、快適な住まいを実現するためには、周辺環境への配慮が欠かせません。特に、隣の家との関係は重要で、お互いに気持ちよく暮らせるよう、日当たりや風通しは重要な要素です。そこで、「隣地斜線」という建築基準法上の制限が重要な役割を果たします。隣地斜線とは、簡単に言うと、新しく建物を建てる際に、その高さによってできる斜めの線が、隣の家との境界線を超えてはいけないというルールです。この斜めのラインは、太陽の光が隣の家にも届きやすく、風通しも確保できるように計算されています。隣地斜線の範囲は、家を建てる場所の用途地域によって細かく決められています。例えば、住宅地は、商業地域に比べて、日当たりや風通しの確保がより重要視されるため、より厳しい制限が設定されています。これは、住宅地では、人々がゆったりと快適に暮らせる環境が求められているからです。隣地斜線を考慮することで、周囲の家に圧迫感を与えることなく、明るく風通しの良い、快適な住まいを実現することができます。家づくりを始める際には、専門家にも相談しながら、このルールをしっかりと理解しておくことが大切です。
不動産投資用語

旧耐震物件の落とし穴!不動産投資のリスクを知ろう

不動産投資において、物件選びは成功を大きく左右する要素の一つです。中でも「耐震性」は、建物の安全性に関わる重要なポイントと言えるでしょう。特に、1981年5月31日以前に建築確認を受けた「旧耐震物件」は、注意が必要です。「旧耐震」とは、1981年6月1日より前に施行されていた旧耐震基準を満たす建物のことを指します。つまり、この基準が施行される前に建てられた建物は、築年数的に見て「旧耐震物件」である可能性が高いと言えるでしょう。そして、旧耐震基準は、現行の新耐震基準と比べて耐震性が低いと言われています。具体的には、震度6強~7程度の地震で倒壊・崩壊する危険性が指摘されており、大地震発生時のリスクは無視できません。そのため、旧耐震物件への投資は、建物の安全性に対する懸念、入居率の低下、資産価値の下落といったリスクを孕んでいることを認識しておく必要があります。