不動産投資の基礎知識:旧法上の借地権とは?
建物を建てる目的で土地を借りる権利である借地権。実は、大きく分けて2種類が存在します。それが「旧法上の借地権」と「新法上の借地権」です。 「旧法上の借地権」とは、1992年(平成4年)8月1日より前に成立した借地権のことを指します。制定から長い年月が経っているため、当時の社会状況や法律が色濃く反映されています。具体的には、借地人(土地を借りている人)を保護するような内容となっており、地主が土地の返還を求めることが難しいなど、現代の法律では考えにくい特徴も少なくありません。 対して、それ以降に成立した借地権は「新法上の借地権」と呼ばれ、旧法と比較して借地人と地主の権利バランスが調整されています。 不動産投資、特に中古物件への投資を検討する際には、その土地に設定されている借地権が「旧法」か「新法」かによって、権利関係や収益構造が大きく変わる可能性があります。そのため、それぞれの違いを正しく理解しておくことが重要です。