位置指定道路

不動産用語

不動産投資の落とし穴?位置指定道路を解説

不動産投資、特に戸建てや土地を購入する際に耳にする「位置指定道路」。一見難しそうなこの言葉、実は不動産の価値や将来性に大きく関わる重要な要素です。 「位置指定道路」とは、建築基準法上の道路に接していない土地でも、建築物を建てることを可能にするために、特定の範囲を道路として指定する制度のことです。 具体的には、都市計画区域内で、幅員4m以上の道路に2m以上接していない土地は、原則として建築ができません。しかし、再建築や災害時の避難路確保などの観点から、特定の条件を満たせば、敷地の通路部分を「位置指定道路」として指定し、建築が可能となります。
エクステリア

意外と知らない?私道の基礎知識

- 私道とは私道とは、文字通り個人が所有している道路のことを指します。一見すると、普段私たちが利用している道路と変わらないため、私道であると気づかないケースも多いでしょう。私道は所有者が個人である一方で、実際には近隣住民や配達員など、様々な人が通行のために利用しています。そのため、私道を巡るトラブルも少なくありません。例えば、私道に面した土地に住む人が、その私道を通行する権利を持っているかどうかは、重要なポイントです。これは「通行地役」という法律用語で定義され、土地の所有状況や過去の経緯によって判断されます。通行地役が設定されていない場合、私道の所有者は、近隣住民に対して通行を拒否することも法的には可能です。また、私道の維持管理責任も、トラブルの原因となる可能性があります。基本的には私道の所有者が、清掃や補修などの維持管理を行う必要があります。しかし、実際には近隣住民と共同で費用負担や作業分担を行うケースも多く見られます。このような場合、明確なルールを事前に決めておかないと、後々トラブルに発展する可能性があります。私道は、所有者と利用者の関係が複雑に絡み合っているため、トラブルを避けるためには、日頃からコミュニケーションを取り、良好な関係を築くことが重要です。また、土地を購入する際には、私道に面していないか、面している場合は通行地役が設定されているかなどを事前に確認しておくようにしましょう。
リフォーム

住宅リフォームと道路の関係

住宅をリフォームする際には、間取りや内装だけでなく、敷地と道路の関係にも注意を払う必要があります。 建築基準法では、建物を建てるためには、敷地が幅4メートル以上の道路に接していることが求められています。これは、火災発生時などに消防車や救急車が敷地へ進入し、安全を確保するためです。 しかしながら、「道路」には、様々な種類が存在します。道路法に基づいて整備された国道や県道、市道などの他に、都市計画法に基づく道路もあります。さらに、建築基準法が施行される前から存在する道路や、特定の場所に位置するように指定された道路、そして、法律上は道路ではないものの、道路としての役割を果たしている「みなし道路」など、多岐にわたります。 リフォームを検討する際には、敷地が接する道路の種類を確認することが重要です。道路の種類によっては、建物の建て替えや増築などに制限がかかる場合があります。例えば、幅4メートル未満の道路に接する敷地の場合、現状では問題なくとも、将来的に建物を建て替える際に、道路の中心線から後退して建物を建築する「セットバック」が必要になる可能性があります。 リフォームを計画する際には、まず、お住まいの地域の建築基準条例などを確認し、専門家である建築士などに相談することをお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、安心してリフォームを進めることができます。