事業的規模

不動産用語

不動産投資の「事業的規模」とは?メリットと判断基準を解説

不動産投資の世界では、「事業的規模」という言葉を耳にすることがあります。これは、単に趣味で不動産を所有している状態とは異なり、ある程度の規模と経営的な視点を持って不動産投資を行うことを指します。 では、具体的にどれだけの規模であれば「事業的規模」と認められるのでしょうか? 実は明確な定義は存在しません。しかし、一般的には、不動産所得の金額や物件の規模、事業としての経営努力など、いくつかの要素を総合的に判断することで、事業的規模かどうかを判断します。 次の章では、事業的規模のメリットや判断基準について詳しく解説していきます。
不動産用語

不動産投資の白色申告: 専従者控除の活用

白色申告とは、個人事業主や不動産所得のある人が、1年間の事業収入や経費、所得などを自分で計算して申告する手続きのことです。確定申告書には青色申告書と白色申告書の2種類があり、白色申告は比較的簡単な方法として知られています。 青色申告と比較して、記帳や申告手続きが簡素化されている点が特徴です。そのため、不動産投資を始めたばかりの方や、事業規模が小さい方、本業が忙しい方などにおすすめです。 ただし、白色申告では青色申告のような税制上の優遇措置を受けられない点に注意が必要です。例えば、青色申告では最大65万円の控除が受けられる青色控除が、白色申告では利用できません。
ローンに関する用語

不動産投資の基礎知識:5棟10室基準とは?

不動産投資の世界では、よく「事業的規模」という言葉が使われます。これは、単なる趣味や副業としてではなく、事業として不動産投資を行う上で、ある程度の規模が必要であるという考え方です。では、具体的にどれだけの規模があれば「事業的規模」と認められるのでしょうか? 明確な線引きはありませんが、一般的には「5棟10室基準」が目安とされています。これは、5棟以上の物件を所有し、かつ10室以上の賃貸経営を行うことを指します。この基準を満たすことで、融資を受けやすくなったり、税制上の優遇を受けられる可能性が高まります。 ただし、5棟10室はあくまで目安であり、所有物件の規模や収益状況によって、事業的規模と判断されるかどうかは異なります。重要なのは、安定した収益を確保できる規模で、計画的かつ長期的な視点を持って不動産投資を行うことです。