不動産投資用語

不動産投資の成功のカギ!委託管理を徹底解説

不動産投資において、物件の管理は非常に重要な業務です。しかし、本業やプライベートの時間も大切にしたい投資家にとって、自ら全ての管理業務を行うことは大きな負担となります。そこで注目されているのが「委託管理」です。委託管理とは、不動産管理会社に物件管理業務の一部または全部を委託することを指します。賃貸経営の専門家である管理会社に業務を任せることで、オーナー様は時間と労力を大幅に削減できます。そして、その空いた時間を有効活用することで、さらなる事業拡大や自己投資など、より重要な活動に集中することが可能になるのです。
リフォーム

住宅建築の基礎知識:元口と末口

家づくりにおいて、様々な建築材料が使われますが、その中でも木材は特に重要な材料の一つです。コンクリートや鉄骨といった無機質な材料とは異なり、木材は自然素材であるがゆえに、同じ種類であっても、一本一本表情が違います。太さや形状、木目も様々です。そのため、木材を扱う際には、どの方向を指しているのか、どの部分について話しているのかを明確にする必要があります。木材を扱う上で、基本となるのが「元口(もとぐち)」と「末口(すぐち)」という呼び方です。どちらも、木材の切り口の部位を表す言葉です。「元口」は、木の根元に近い方の切り口を指します。それに対して、「末口」は、枝の方に近い方の切り口のことです。この元口と末口は、単に木材の部位を表すだけでなく、木材の品質や価格にも影響を与える重要な要素となります。一般的に、元口に近い部分の方が、木材の繊維が詰まっていて強度が高く、反りや割れも発生しにくいとされています。そのため、構造材など、強度が求められる部分には、元口に近い部分が使われます。また、末口に近い部分は、元口に近い部分に比べて、節が多く、強度が劣るため、柱や梁といった構造材には適していません。しかし、末口に近い部分は、木目が美しく、柔らかな印象を与えるため、内装材や家具など、見た目が重視される部分に用いられることが多いです。
その他の不動産用語

不動産投資と第一特約:知っておきたいリスクとリターン

近年、企業年金基金の運用環境は厳しさを増しており、従来の債券や株式中心のポートフォリオでは十分なリターンを得ることが難しくなっています。こうした中、新たな投資先として注目を集めているのが不動産です。特に、厚生労働省が2014年に導入した「第一特約」は、企業年金基金による不動産投資を促進する効果があると期待されています。第一特約とは、企業年金基金が加入している年金保険契約において、特別勘定の運用方法の一つとして不動産投資を可能にするものです。従来の制度では、不動産投資は元本保証の対象外となるため、リスク許容度の低い企業年金基金にとってハードルが高いものでした。しかし、第一特約では、不動産投資による損失を他の資産で補填する仕組みが設けられており、より安全に不動産投資を行うことができるようになっています。第一特約の導入により、企業年金基金は分散投資の一環として不動産を組み入れることが容易になりました。不動産は、株式や債券と異なる価格変動特性を持つため、ポートフォリオに組み入れることでリスク分散効果が期待できます。また、長期的に安定したインカムゲインを得られるというメリットもあります。しかし、不動産投資には、流動性リスクや空室リスク、金利上昇リスクなど、特有のリスクも存在します。そのため、第一特約を利用する際には、これらのリスクを十分に理解した上で、慎重な投資判断を行う必要があります。
不動産投資用語

不動産投資の落とし穴?利益相反にご用心

不動産投資は、株式投資などと並んで人気の資産運用方法ですが、その一方で、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性も秘めています。その一つが、「利益相反」の問題です。「利益相反」とは、ある人が二人の間で相反する利益のために動くことを指します。不動産投資においては、例えば、不動産会社が、売主と買主の双方から手数料を得ようとする場合などが挙げられます。不動産会社は、本来、買主にとってより良い物件を、より良い条件で仲介することが求められます。しかし、売主からも手数料を受け取っている場合、売主にとって有利な条件を提示するよう促される可能性も出てきます。このような場合、買主は、知らず知らずのうちに不利な条件で契約させられてしまう可能性もあります。これが、不動産投資における利益相反のリスクです。
その他の不動産用語

不動産投資と指定法人: 知っておくべき関係性

不動産投資の世界では、「指定法人」という言葉を耳にする機会が増えてきました。 この指定法人とは、法人税法上の規定により、一定の条件を満たす不動産所得を有する法人を指します。 具体的には、事業年度終了時点において、資産の帳簿価額の合計額のうち、土地や建物などの不動産の帳簿価額の合計額の占める割合が50%を超えている法人が該当します。指定法人には、税制上のメリットとデメリットが存在します。メリットとしては、不動産所得にかかる法人税の軽減措置が挙げられます。一方、デメリットとしては、赤字の繰越控除期間が制限される点が挙げられます。不動産投資を行う際には、自身が設立した法人が指定法人となる可能性もあります。そのため、指定法人に関する知識を深め、メリット・デメリットを理解した上で、不動産投資を行うことが重要となります。