リフォーム

既存不適格建物って?リフォーム時の注意点とは

- 既存不適格建物とは住宅のリフォームを検討する際、「既存不適格建物」という言葉に出会うことがあります。これは、建築基準法が改正されて、現在の基準に合わなくなった建物のことを指します。例えば、かつては認められていた建築基準が、防災上の観点からより厳しくなった場合などが挙げられます。具体的には、建物の高さ制限、道路の幅員に関する規定、耐震基準など、様々な基準が挙げられます。築年数の古い住宅や、増改築を繰り返した住宅で多く見られます。既存不適格建物であっても、そのまま住み続けることは可能です。しかし、安全性や防災の観点から、注意が必要な点もいくつかあります。例えば、耐震性が不足している場合は、地震の際に倒壊する危険性が高まります。また、火災に対する安全性が低い場合もあり、注意が必要です。リフォームを検討する際には、まず既存不適格建物に該当するかどうかを確認することが大切です。確認方法は、建築当時の確認申請書や設計図書を確認する方法や、専門家である建築士に調査を依頼する方法があります。既存不適格建物であることが判明した場合、リフォームの内容によっては、現在の建築基準法に適合させるための工事が必要になります。ただし、既存不適格建物に対する緩和措置も設けられているため、状況に応じて適切な対応が必要です。専門家に相談しながら、安全で快適な住まいを実現するためのリフォーム計画を立てましょう。
バリアフリー

暮らしやすさを追求するバリアフリーリフォーム

- バリアフリーとは「バリアフリー」とは、高齢の方や身体の不自由な方など、誰もが安全に、そして快適に暮らせるよう、住環境にある段差や狭い通路といった「バリア(障壁)」を取り除くことを指します。これは、特定の人だけを対象としたものではなく、すべての人にとって暮らしやすい環境を作ることを目指しています。具体的には、以下のようなリフォームが挙げられます。* -段差を解消する- 家の中の段差につまずいて転倒する事故を防ぐため、床をフラットにしたり、スロープを設置したりします。玄関の上がり框も、段差を低くすることで、車椅子での移動や杖を使う方の負担を軽減できます。* -通路を広げる- 車椅子がスムーズに通行できるよう、廊下や doorways の幅を広げます。また、家具の配置も見直し、移動の妨げにならないようスペースを確保します。* -手すりを設置する- トイレや浴室、階段など、転倒の危険がある場所に手すりを設置することで、身体を支えやすくし、安全性を高めます。* -滑りにくい床材を使用する- 浴室やトイレなど、水を使う場所では、滑りにくい床材を使用することで、転倒のリスクを減らすことができます。これらのリフォームは、住む方の身体状況や生活スタイルに合わせて、必要なものを選択したり、組み合わせたりすることが重要です。バリアフリー化により、すべての人が安全で快適に、そして自分らしく暮らせる住環境を実現することができます。
リフォーム

快適な住まいを実現!断熱ガラスの種類と効果

- 断熱ガラスとは住宅の快適性や省エネ性能を高める上で、窓は重要な役割を担っています。窓は光を取り入れたり、景色を楽しんだりするためだけでなく、室内環境を大きく左右する要素の一つです。しかし、通常のガラスは熱を伝えやすいため、冬は暖房の熱が外に逃げやすく、夏は外の熱が室内に入り込みやすくなります。断熱ガラスは、2枚以上のガラスとその間に空気層を設けることで、通常のガラスと比べて高い断熱効果を発揮します。空気は熱伝導率が低いため、ガラスとガラスの間に空気層を挟むことで、熱の移動を効果的に抑えることができるのです。断熱ガラスを使用することで、冬は室内の暖かさを逃がさず、暖房効率の向上に繋がります。夏は外の暑さを遮断し、冷房効率を高める効果が期待できます。その結果、光熱費の削減にも貢献すると言えるでしょう。さらに、断熱ガラスは結露の発生を抑える効果も期待できます。冬場に窓ガラスが冷え込むことで発生する結露は、カビやダニの発生原因となるだけでなく、建物の劣化にも繋がる可能性があります。断熱ガラスはガラスの表面温度を室内温度に近づけるため、結露の発生を抑制することができます。
不動産投資用語

不動産投資と受給待期者:知っておくべきこと

受給待期者とは、社会福祉制度の一つである生活保護の申請を行い、その審査結果が出るまでの間、または審査を通過した後も、まだ保護が開始されていない状態にある方を指します。生活保護は、病気、失業、障害など様々な事情で生活に困窮する方が、最低限度の生活を送れるよう国が保障する制度です。受給待期者は、この制度を利用して生活を立て直そうとしている最中の方々と言えます。
不動産投資用語

不動産投資と短期賃貸借保護制度の廃止

短期賃貸借保護制度とは、旅館業法の許可を受けずに、住宅を旅行者などに短期で貸し出すことを可能にする制度です。従来、住宅を旅行者向けに貸し出すには、旅館業法に基づく許可が必要でした。しかし、近年増加する訪日外国人旅行者への対応や、空き家問題の解決策として、2018年に住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行され、一定の条件を満たせば誰でも住宅を宿泊施設として貸し出すことが可能になりました。この制度により、個人が所有するマンションの一室や、空き家となった戸建て住宅などを有効活用して、副収入を得ることが期待されています。