リフォーム

デザインと意匠の違いとは?

- 意匠とは何か意匠は、工業製品のデザインを保護するための制度です。私たちは普段、様々な製品のデザインを見ています。例えば、スマートフォンの形や模様、椅子の形状、洋服の柄など、多岐に渡ります。これらのデザインの中で、新しく、個性的なものは、意匠として保護を受けることができます。意匠は、「工業デザイン」を対象としています。工業デザインとは、工場で大量生産される製品のデザインのことを指します。そのため、絵画や彫刻などの美術品のように、一つ一つ手作りされるものは、たとえそれが美しく独創的であっても、意匠の保護対象にはなりません。よく「デザイン」という言葉と混同されがちですが、法律上は明確に区別されます。デザインという言葉は、広い意味で用いられますが、意匠は法律で定められた要件を満たし、登録されたもののみを指します。では、どのようなものが意匠として認められるのでしょうか?意匠として認められるためには、以下の二つの条件をクリアする必要があります。一つ目は、新規性があることです。これは、既に世の中に出ているデザインと同一または類似のデザインではないことを意味します。二つ目は、創作性が認められることです。これは、ありふれたデザインではなく、デザイナーの創意工夫によって生み出された独創的なものであることを意味します。意匠は、企業がその製品のブランド価値を高め、競争力を維持していく上で重要な役割を担っています。消費者は、製品の機能だけでなく、デザインにも魅力を感じて購入を決めることが少なくありません。そのため、企業は意匠権を取得し、自社のデザインを守ることが重要になります。
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住宅街の落とし穴?2項道路とは

住宅街を歩いていると、車一台がやっと通れるような狭い道に出くわすことはありませんか?実はこれ、「二項道路」と呼ばれる可能性があります。 二項道路とは、幅員が4メートル未満の道路のことを指します。 なぜ二項道路と呼ばれるのかというと、建築基準法第四十二条第二項に規定されているからです。 この条文では、幅員4メートル未満の道でも、特定の条件を満たせば「道路」とみなすと定められています。 そのため、二項道路は、建築基準法上の道路ではないものの、道路として扱われることから「みなし道路」と呼ばれることもあります。 二項道路は、狭いだけでなく、所有権や維持管理の問題など、さまざまな問題を抱えているケースが多く見られます。 例えば、二項道路であっても、道路の中央部分が個人の所有地である場合もあります。 このような場合、道路として使用するためには、所有者の許可を得る必要があります。 また、二項道路は、道路幅が狭いため、災害時の避難経路としての確保や、緊急車両の通行が困難になるなど、防災上の観点からも課題があります。
不動産用語

再建築不可物件の落とし穴

「再建築不可物件」とは、老朽化や災害などで建物が損壊した場合、または老朽化に先立って建物を解体した場合に、同じ場所に新しい建物を建てられない物件のことを指します。これは、建築基準法や都市計画法などの法令上の制限によって、建築が認められない状況を意味します。 例えば、道路幅員が4メートル未満の道路に接している土地に建つ家は、建築基準法で定められた「接道義務」を満たさないため、再建築不可となるケースが多いです。また、都市計画法における用途地域によっては、住宅の建築が制限されている場合もあり、これも再建築不可となる要因となります。
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家の寿命を延ばす、雨どいの役割と重要性

家は、私たち家族が安心して暮らすための大切な場所です。そして、その家を雨風から守ってくれるのが屋根です。しかし、屋根の役割は雨風を防ぐだけではありません。屋根に降った雨水を適切に処理することも、家を守るためには非常に大切です。もし、雨水をそのままにしておくと、家の周りの地面に水が溜まり、基礎部分を傷めてしまう可能性があります。さらに、壁に雨水がしみ込み、カビや腐敗の原因になることもあります。 そこで活躍するのが「雨どい」です。雨どいは、屋根の軒先に沿って設置され、屋根に降った雨水を集め、排水する役割を担っています。雨どいがないと、屋根から流れ落ちる雨水が家の周囲に飛び散り、庭をぬかるみにしたり、通行を妨げたりする原因になります。また、建物の外壁を汚したり、劣化を早めてしまうこともあります。 このように、雨どいは、一見地味ながらも、家を守る上で非常に重要な役割を果たしていると言えるでしょう。雨どいが正常に機能することで、家は雨風から守られ、長く安心して暮らせるのです。
その他の不動産用語

不動産投資と第一特約:知っておきたいリスクとリターン

近年、企業年金基金の運用環境は厳しさを増しており、従来の債券や株式中心のポートフォリオでは十分なリターンを得ることが難しくなっています。 こうした中、新たな投資先として注目を集めているのが不動産です。 特に、厚生労働省が2014年に導入した「第一特約」は、企業年金基金による不動産投資を促進する効果があると期待されています。 第一特約とは、企業年金基金が加入している年金保険契約において、特別勘定の運用方法の一つとして不動産投資を可能にするものです。 従来の制度では、不動産投資は元本保証の対象外となるため、リスク許容度の低い企業年金基金にとってハードルが高いものでした。 しかし、第一特約では、不動産投資による損失を他の資産で補填する仕組みが設けられており、より安全に不動産投資を行うことができるようになっています。 第一特約の導入により、企業年金基金は分散投資の一環として不動産を組み入れることが容易になりました。 不動産は、株式や債券と異なる価格変動特性を持つため、ポートフォリオに組み入れることでリスク分散効果が期待できます。 また、長期的に安定したインカムゲインを得られるというメリットもあります。 しかし、不動産投資には、流動性リスクや空室リスク、金利上昇リスクなど、特有のリスクも存在します。 そのため、第一特約を利用する際には、これらのリスクを十分に理解した上で、慎重な投資判断を行う必要があります。