住宅街の落とし穴?2項道路とは
住宅街を歩いていると、車一台がやっと通れるような狭い道に出くわすことはありませんか?実はこれ、「二項道路」と呼ばれる可能性があります。 二項道路とは、幅員が4メートル未満の道路のことを指します。
なぜ二項道路と呼ばれるのかというと、建築基準法第四十二条第二項に規定されているからです。
この条文では、幅員4メートル未満の道でも、特定の条件を満たせば「道路」とみなすと定められています。
そのため、二項道路は、建築基準法上の道路ではないものの、道路として扱われることから「みなし道路」と呼ばれることもあります。
二項道路は、狭いだけでなく、所有権や維持管理の問題など、さまざまな問題を抱えているケースが多く見られます。
例えば、二項道路であっても、道路の中央部分が個人の所有地である場合もあります。
このような場合、道路として使用するためには、所有者の許可を得る必要があります。
また、二項道路は、道路幅が狭いため、災害時の避難経路としての確保や、緊急車両の通行が困難になるなど、防災上の観点からも課題があります。