不動産投資と指定法人: 知っておくべき関係性
不動産投資の世界では、「指定法人」という言葉を耳にする機会が増えてきました。 この指定法人とは、法人税法上の規定により、一定の条件を満たす不動産所得を有する法人を指します。 具体的には、事業年度終了時点において、資産の帳簿価額の合計額のうち、土地や建物などの不動産の帳簿価額の合計額の占める割合が50%を超えている法人が該当します。 指定法人には、税制上のメリットとデメリットが存在します。メリットとしては、不動産所得にかかる法人税の軽減措置が挙げられます。一方、デメリットとしては、赤字の繰越控除期間が制限される点が挙げられます。 不動産投資を行う際には、自身が設立した法人が指定法人となる可能性もあります。そのため、指定法人に関する知識を深め、メリット・デメリットを理解した上で、不動産投資を行うことが重要となります。