不動産投資用語

不動産投資の基礎知識:旧法上の借地権とは?

建物を建てる目的で土地を借りる権利である借地権。実は、大きく分けて2種類が存在します。それが「旧法上の借地権」と「新法上の借地権」です。「旧法上の借地権」とは、1992年(平成4年)8月1日より前に成立した借地権のことを指します。制定から長い年月が経っているため、当時の社会状況や法律が色濃く反映されています。具体的には、借地人(土地を借りている人)を保護するような内容となっており、地主が土地の返還を求めることが難しいなど、現代の法律では考えにくい特徴も少なくありません。対して、それ以降に成立した借地権は「新法上の借地権」と呼ばれ、旧法と比較して借地人と地主の権利バランスが調整されています。不動産投資、特に中古物件への投資を検討する際には、その土地に設定されている借地権が「旧法」か「新法」かによって、権利関係や収益構造が大きく変わる可能性があります。そのため、それぞれの違いを正しく理解しておくことが重要です。
バリアフリー

暮らしを支える腰掛け:その役割とリフォームでの活用例

- 腰掛けとは腰掛けとは、その名の通り、少しの間だけ腰を下ろして休むための設備のことです。椅子のように長時間座ることを想定したものではなく、立ち上がる、座るといった動作をスムーズに行うための補助的な役割を担います。椅子と比較すると、全体的に小ぶりで、場所を取らないのも特徴です。玄関の靴箱の下や、廊下の壁際など、限られたスペースにも設置することができます。また、壁や家具に固定されているタイプも多く、安定感があるため、お年寄りや体の不自由な方でも安心して使うことができます。住宅の中で、「ちょっと腰を下ろせたら楽なのに」と感じる場所は意外と多いものです。例えば、玄関で靴を履いたり脱いだりする時、重い荷物を持ったままでは、立ったりしゃがんだりの動作は大変です。腰掛けがあれば、無理のない姿勢で靴の脱ぎ履きができ、転倒防止にもつながります。また、脱衣所で服を着替える時にも、腰掛けがあると便利です。特に高齢者の場合、立ったまま靴下を履いたり、ズボンを脱ぎ履きしたりするのは、バランスを崩しやすく危険を伴います。腰掛けに腰をかけることで安定感が増し、安全に衣服の着脱を行うことができます。その他にも、キッチンの作業台付近や、寝室のクローゼットの中など、腰掛けがあると便利な場所はたくさんあります。腰掛けは、住宅内のちょっとした不便を解消し、快適で安全な暮らしを実現するための、小さくて頼もしい味方と言えるでしょう。
リフォーム

温かみを演出する繊維壁の魅力

- 繊維壁とは繊維壁は、お部屋の壁や天井を仕上げる内装材の一つです。近年、その独特な素材感と温かみのある雰囲気が人気を集め、住宅やマンションのリビング、寝室、子供部屋など、様々な空間で見かけるようになりました。従来の壁紙とは違い、繊維壁は、その名の通り、繊維を主成分としています。そのため、表面に細かな凹凸があり、それが光を柔らかく反射することで、温かみのある独特の風合いを生み出します。 この風合いが、空間に落ち着いた雰囲気や優しい印象を与え、近年人気が高まっている理由の一つと言えるでしょう。また、繊維壁は、デザインやカラーバリエーションも豊富です。シンプルなものから、個性的な模様が施されたものまで、様々な種類があります。そのため、和室、洋室を問わず、また、モダンな空間からクラシックな空間まで、どのような部屋の雰囲気にも合わせやすいという点も魅力です。さらに、繊維壁は、調湿効果や断熱効果も期待できます。繊維が湿気を吸ったり放出したりすることで、室内を快適な湿度に保つのを助けてくれます。また、繊維の層が空気の層を作ることで、断熱効果も期待できます。このように、繊維壁は、デザイン性だけでなく、機能性も兼ね備えている点も、多くの人に選ばれる理由となっています。
シェアハウス

世田谷区空き家マッチングで叶えるシェアハウスの夢

世田谷区では、空き家を活用した新しいシェアハウスの形が注目を集めています。この「世田谷区空き家マッチング」は、地域の資源を最大限に活用し、住まいの選択肢を広げる取り組みです。本ブログでは、空き家マッチングの利用方法や共同生活の魅力、よくある...
リフォーム

住宅リフォームと瑕疵担保責任

住宅のリフォームは、長年住み慣れた家をより快適な空間にするための有効な手段です。しかし、リフォーム工事後、施工の不備などによって欠陥が見つかるケースも少なくありません。このような場合、施工業者に修繕などを求めることができるのが「瑕疵担保責任」です。リフォーム工事は、新築住宅を建てるのとは違い、既存の建物を利用して改修を行う工事です。しかし、リフォーム工事においても、新築住宅と同様に、請負業者には瑕疵担保責任が課せられます。これは、民法で定められた「請負」という契約に基づくもので、リフォーム工事が完了し、住宅が引き渡された後、一定期間内に欠陥が見つかった場合、請負業者に対して、無償で補修などを請求することができるというものです。瑕疵担保責任が認められる期間は、原則として、住宅の引渡し日から10年間です。ただし、構造耐力上主要な部分や雨水の侵入を防止する部分については、引渡し日から5年間とされています。リフォーム工事でよくあるトラブルとしては、壁紙の剥がれや床鳴り、水回りの水漏れなどがあります。これらのトラブルが、施工業者の施工不良に起因する場合には、瑕疵担保責任に基づいて、無償で補修などを請求することができます。ただし、経年劣化や使用上の不注意などが原因で発生した欠陥については、瑕疵担保責任の対象外となる場合がありますので注意が必要です。