不動産投資と相続財産管理人
相続が発生した際、残された財産が複雑だったり、相続人の数が多かったり、意見がまとまらなかったりする場合、円滑な遺産分割を進めることが困難になることがあります。このような事態を避けるために、家庭裁判所によって選任されるのが相続財産管理人です。 相続財産管理人は、中立的な立場で相続財産の調査、管理、 preservationを行い、相続人のために遺産分割がスムーズに行われるよう尽力します。不動産投資においても、相続が発生した場合、賃貸物件などの管理が滞ってしまう可能性があります。このような場合に、相続財産管理人が選任されることで、不動産の管理業務を継続し、相続人の利益を守ることができます。