不動産投資と第二種金融商品取引業の関係
第二種金融商品取引業とは、金融商品取引法で定められた金融商品取引業の一つです。金融商品取引業者は、大きく分けて第一種金融商品取引業と第二種金融商品取引業に分類されます。 第一種金融商品取引業は、証券会社や銀行など、顧客から有価証券の売買注文を受けたり、自ら売買して仲介する業務を指します。一方、第二種金融商品取引業は、顧客から投資の助言や運用アドバイスなどを行う業務を指します。 具体的には、第二種金融商品取引業には、投資顧問業や投資信託委託業などが含まれます。これらの業務を行うためには、金融庁の登録が必要となります。