不動産投資と短期賃貸借保護制度の廃止
短期賃貸借保護制度とは、旅館業法の許可を受けずに、住宅を旅行者などに短期で貸し出すことを可能にする制度です。 従来、住宅を旅行者向けに貸し出すには、旅館業法に基づく許可が必要でした。しかし、近年増加する訪日外国人旅行者への対応や、空き家問題の解決策として、2018年に住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行され、一定の条件を満たせば誰でも住宅を宿泊施設として貸し出すことが可能になりました。 この制度により、個人が所有するマンションの一室や、空き家となった戸建て住宅などを有効活用して、副収入を得ることが期待されています。