不動産投資の盲点!保護預り先とは?
不動産投資、特に未公開株や投資ファンドといった金融商品を通じて行う場合、「預り証方式」という言葉が出てくることがあります。これは、投資家から集めた資金で購入した不動産の所有権を、運営会社ではなく、信託銀行などの第三者機関が預かる仕組みです。 なぜこのような仕組みがとられるのでしょうか?それは、投資家の保護と深く関わっています。運営会社が万が一、倒産してしまった場合でも、預り証方式であれば、不動産の所有権は保護され、投資家は資産を失わずに済む可能性が高まります。 預り証方式は、一見複雑な仕組みに見えるかもしれません。しかし、それは投資家の大切な資産を守るための、重要な安全装置とも言えるのです。