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住宅に癒しを:ヒバ油の効果と注意点

青森県に広がる雄大な自然の中で育つ、青森ヒバ。その木から抽出されるのが、天然由来のオイル「ヒバ油」です。古くから、ヒバの木は美しい木目と心地よい香りが特徴で、建築材として人々の暮らしに寄り添ってきました。特に青森ヒバは、その品質の高さから重宝されてきました。 青森ヒバの優れた特長のひとつに、高い耐久性があります。これは、ヒノキチオールと呼ばれる天然成分が豊富に含まれているためです。そして、このヒノキチオールは、ヒバ油にも含まれており、抗菌・防虫効果やリラックス効果など、様々な効能が期待できます。そのため、近年注目を集めているのです。 青森ヒバの爽やかで清々しい香りは、心を落ち着かせ、リラックス効果をもたらすとされています。日々の暮らしの中で、ヒバ油の香りを手軽に取り入れることで、心身のリフレッシュにも繋がるでしょう。
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空間を仕切る縁の下の力持ち:敷居

私たち日本人が古くから住まいとしてきた和室には、襖や障子を立て込むための溝やレールが床に設けられています。この水平に渡された木材を敷居と呼びます。敷居は単なる構造材ではなく、部屋と部屋を区切る役割を担う、日本家屋において重要な要素の一つです。敷居があることで、襖や障子によって空間を物理的に隔てることができ、プライバシーを保つことができるのです。また、隣の部屋との間に適度な距離感を生み出す効果もあります。 さらに、敷居は空間を意識させる心理的な役割も担っています。敷居をまたぐという行為は、空間の切り替えを意識させ、気持ちを切り替えるスイッチの役割を果たします。例えば、客間からプライベートな空間である寝室へ移動する際に、敷居をまたぐことで、公的な空間から私的な空間への気持ちの切り替えを促します。 このように、敷居は空間を物理的に隔てるだけでなく、私たちの行動や気持ちにも影響を与える、日本家屋にとって欠かせない存在と言えるでしょう。
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屋根材の定番!陶器瓦の魅力を解説

日本の住宅の屋根材としておなじみの瓦には、大きく分けて粘土瓦とセメント瓦の二種類があります。粘土瓦は、文字通り粘土を主な原料として作られる瓦です。そして、この粘土瓦は、製造方法の違いによってさらに細かく分類することができます。その中でも代表的なものが「釉薬瓦」と「無釉瓦」です。 「陶器瓦」とは、この釉薬瓦のことを指します。釉薬瓦は、成形された瓦の表面に釉薬と呼ばれるうわぐすりをかけて高温で焼き上げたものです。この釉薬によって、瓦の表面はガラス質の層で覆われ、美しい光沢と色合いが生まれます。また、釉薬には水を弾く性質があるため、瓦の耐久性を高める効果もあります。 「陶器」とは、一般的に陶磁器のうち、比較的低い温度で焼き上げられるものを指します。陶器瓦は、陶磁器の焼成温度の違いから、一般的に「陶器」と呼ばれる温度帯で焼き上げられることから、この名前で呼ばれています。 陶器瓦は、釉薬による美しい色合いと光沢、そして高い耐久性が魅力の屋根材です。日本の伝統的な街並みにもよく馴染み、長く住まいに風格を与えてくれます。
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新築やリフォーム後のニオイ対策:ベイクアウトのススメ

- 住宅リフォームにおけるベイクアウトとは?住宅のリフォーム後、真新しい家具や建材から独特の臭いがすることがあります。この臭いの原因は、ホルムアルデヒドなどの揮発性有機化合物(VOC)であることが多く、シックハウス症候群の原因として健康への影響も懸念されています。そこで、リフォーム後の空気環境対策として注目されているのが「ベイクアウト」という手法です。ベイクアウトとは、完成したばかりの住宅やリフォーム後の部屋の温度を意図的に上昇させることで、家具や建材に含まれるVOCを短期間で放散させる方法です。具体的には、室内の温度を35度から40度程度に保ちながら、窓を閉め切った状態で数時間から半日程度放置します。その後、十分に換気を行うことで、室内に放出されたVOCを外部に排出します。ベイクアウトを行うことで、VOCを集中的に放出させて短期間で除去することが期待できます。新築やリフォーム直後の住宅では、家具や建材から大量のVOCが放出されることがありますが、ベイクアウトによってその量を大幅に減らすことが可能となります。ただし、ベイクアウトは家具や建材の種類によっては適さない場合もあるため注意が必要です。例えば、高温に弱い素材や変形の恐れがある素材には、ベイクアウトは適していません。ベイクアウトを行う前に、事前に専門業者に相談することをおすすめします。
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住宅街の落とし穴?2項道路とは

住宅街を歩いていると、車一台がやっと通れるような狭い道に出くわすことはありませんか?実はこれ、「二項道路」と呼ばれる可能性があります。 二項道路とは、幅員が4メートル未満の道路のことを指します。 なぜ二項道路と呼ばれるのかというと、建築基準法第四十二条第二項に規定されているからです。 この条文では、幅員4メートル未満の道でも、特定の条件を満たせば「道路」とみなすと定められています。 そのため、二項道路は、建築基準法上の道路ではないものの、道路として扱われることから「みなし道路」と呼ばれることもあります。 二項道路は、狭いだけでなく、所有権や維持管理の問題など、さまざまな問題を抱えているケースが多く見られます。 例えば、二項道路であっても、道路の中央部分が個人の所有地である場合もあります。 このような場合、道路として使用するためには、所有者の許可を得る必要があります。 また、二項道路は、道路幅が狭いため、災害時の避難経路としての確保や、緊急車両の通行が困難になるなど、防災上の観点からも課題があります。