不動産投資の落とし穴?位置指定道路を解説
不動産投資、特に戸建てや土地を購入する際に耳にする「位置指定道路」。一見難しそうなこの言葉、実は不動産の価値や将来性に大きく関わる重要な要素です。 「位置指定道路」とは、建築基準法上の道路に接していない土地でも、建築物を建てることを可能にするために、特定の範囲を道路として指定する制度のことです。 具体的には、都市計画区域内で、幅員4m以上の道路に2m以上接していない土地は、原則として建築ができません。しかし、再建築や災害時の避難路確保などの観点から、特定の条件を満たせば、敷地の通路部分を「位置指定道路」として指定し、建築が可能となります。