動産・家財道具の相続(貴金属/古銭/カメラ)

、家財道具など動産として分類されるものはどうすればいいの?と疑問に思う方もいるかと思います。今回はそんな家財道具などの相続についてご紹介していきます。

家財道具を相続する

家財道具を相続する

まず、家財道具に何が分類されるのか知りたいという方もいると思います。

相続における家財道具に分類されるものは、家庭にある一般動産が当てはまります。家具、自動車、エアコンや洗濯機、冷蔵庫などの電化製品や、カメラ、楽器、食器、衣服、骨とう品、美術品、金やプラチナなどの貴金属も含まれます。

家財道具は相続財産に含まれるのか

相続が行われる時に発生する相続税には、基礎控除額が設定されているので相続する全てのものの申告が必要になるわけではありません。一方で相続税の申告が必要になる場合は、相続財産を適切に評価し相続税の計算を行わなければなりません。

相続される財産として代表的なものには預貯金、不動産、自動車などがありますが、借金(債務)という相続を受ける人にとってはマイナスになるものまで相続財産となります。更に、自宅内に残されている家具家電などの家財道具(動産)も相続財産に含まれます。家財道具の使われ具合によってはもう使えないような古びたものもあったりしますが、相続財産に含まれる以上は、申告をする必要がありそのための評価を行わなければなりません。

家財道具の相続税評価のやり方

家財道具の相続税評価のやり方

家財道具を評価する、と言ってもその価値が分からなかったりどうやって評価をすればいいのか分からないですよね。実際、家財道具の評価では長年使用されており、ひとつひとつにそんなに価値がない場合が多く、個別の評価ではなく家財道具を一括で評価し、相続税の申告をする流れになっています。

もちろん、ブランド物などまだ価値がありそうなものであれば個別の評価が必要になることもあります。

家財道具を一括で評価する際、10万円から15万円で評価して税務署に申告することが多いようです。仮に実際にその家財道具を全て売却したとしても、そんな金額にはならないことが多いかと思いますが、あえて高めの金額で申請しておくことで、税務署から後々指摘を受けないようにする対策となります。ただしこれは一般家庭の平均的な相続評価の話で、先程も述べたようにブランドの家財道具などを価値のあるものを多数所有している場合はそれらひとつひとつの金額を評価し申告しなければなりませんし、一人暮らしでほとんど家財道具を持っていなかったという場合は金額が10万円以下になることもあります。

遺産分割協議書には家財道具を記載しなければならないのか

遺産分割協議書には家財道具を記載しなければならないのか

家族間で遺産分割協議を行った場合には、遺産分割協議書という書類を作成し、そこに財産と、その財産の分割内容を記載しなければなりません。

相続する家財道具がある場合、相続財産として扱われる家財道具もこの遺産分割協議書に記載しなければならないのか、と悩む方もいるかと思います。しかし実際には遺産分割協議書に家財道具を記載することはほとんどありません。

場合によっては「家財道具」という括りで記載することもありますが、ひとつひとつの詳細を記載することはありません。その理由は単純で、ひとつひとつの家財を記載してしまうとキリがなく、ほとんど価値もないからです。

ただし例外としては、これまでの説明にもあったようにブランド物など価値のある家財道具については遺産分割協議書に記載する方が良いとされています。

相続税と贈与税

相続税と贈与税

さて、相続という点において「相続税」や「贈与税」といった税金関係の話は切っても切れません。基本的には預貯金や不動産が相続財産のメインであり、貴金属や宝石などの動産は+αという立ち位置であると考えていいでしょう。

相続税には非課税枠である「基礎控除額」が法定されています。計算式は以下の通りです。

3,000万円+(法定相続人の数)×600万円=相続税の基礎控除額

この相続税の基礎控除額を相続財産が超えている場合は生前贈与した方がいいと言えるでしょう。ただ、年間で非課税となる贈与額は一人110万円までと法定されています。これを超えると贈与税が発生します。また、相続発生時から3年以内の贈与分は相続財産に含まれます。

個別に評価した方がいいもの

これまでの説明の中で度々触れた“個別に評価した方がいいもの”もあるという部分についてですが、どんなものがそれに値するのかをご紹介します。

1:自動車

自動車

自動車は相続開始時点での時価で評価されます。評価の基準は以下のようになります。

  • 実際の売却価格
  • 買取業者の査定価格
  • 走行距離などが同じくらいの現在売り出し中の中古車価格

2:骨とう品や美術品

骨とう品や美術品
  • 購入直後の相続の場合は、購入価格
  • 実際の売却価格
  • 買取業者の査定価格
  • 美術商などに鑑定してもらい査定された価格

骨とう品や美術品は偽物である可能性もあるため鑑定は専門家に依頼する必要があります。

3:貴金属、宝石

貴金属、宝石

金やプラチナなどその時の相場がある貴金属は相続が開始された時点での買取価格を基に評価されます。また宝石についても同様です。

土地や建物は不動産であるのに対し、貴金属や宝石、ジュエリー類は「動産」という扱いになります。そして、動産も相続対象となります。その際、地金については相続発生時の時価相場となります。近年は金相場が高騰していますので、購入時の金額よりも高値を付けている場合があります。しかし、購入時よりも高値を付けるのは資産価値としての金・プラチナの意味を持ついわゆるインゴットであり、宝飾品としての金・プラチナの意味を持ついわゆるジュエリーとは異なります。ジュエリーの購入価格は、地金や色石の金額に加えてデザイン費や販売費などが購入価格に盛り込まれており、例え当時金相場が安くても、ジュエリーの購入価格は必ずしも金相場に連動するわけではありません。  

貴金属売却にまつわる税金知識

「貴金属売却にまつわる税金知識」と題しまして貴金属売却の際に発生すると想定される税金のポイントをまとめました。

所得区分

  • 譲渡所得:買取店などで1回ほどの売却を行った場合
  • 雑所得:継続して何度も売却を行っている場合
  • 事業所得:事業として行い、売却で利益を得て生活している場合

※一般的には譲渡所得があてはまります。以下、譲渡所得の計算方法です。

譲渡所得の計算

譲渡所得(不動産などの分離課税される譲渡所得を除く)
=売却額-(購入時の金額+購入と売却時の経費)-特別控除(50万円)

その年分の譲渡所得の対象となるすべての品目の合計額を計算し、売却額の合計額が購入価格の合計額を50万円以上超える場合は税金(所得税及び住民税)が発生する可能性があります。 つまり、売却額が新品購入時を超えるような高値にならない限り、税金は支払わなくて良いことになります。 金地金など資産の所有期間が5年超か以下かにより税金の計算方法が違ってきます。

所有期間の違いによる譲渡所得計算方法

<短期譲渡(所有期間が5年以内)>

総合短期譲渡所得として総合課税により給与・年金等の所得と合算して税額を計算

総合短期譲渡所得
=合計の売却価額-(取得費+手数料)-特別控除額50万円

例)3年前に100万円で購入した金を200万円で売却(=譲渡価額)
200万円-(100万円+0万円)-50万円=50万円

<長期譲渡(所有期間が5年超)>

総合長期譲渡所得として総合課税により給与・年金等の所得と合算して税額を計算

総合長期譲渡所得
={合計の売却価額-(取得費+手数料)-特別控除額50万円}X1/2

例)10年前に100万円で購入した金を200万円で売却(=譲渡価額)
{200万円-(100万円+0万円)-50万円}×1/2=25万円

※いずれも手数料がかからない重量の金を売買した場合。

取得費の算出方法

  1. 原則:他から購入した資産については、購入代金のほか購入手数料等の付随費用を加えた額を取得価額とします。
  2. 相続、贈与により取得した場合:相続や贈与(限定承認を除く)によって金地金を取得した場合には、先代の取得価額を引き継いで譲渡所得金額を計算します。
  3. 購入価額が不明な場合:親からの相続により金地金や金貨を相続したが領収書などの購入当時の書類が紛失して購入価額が不明の場合には、譲渡による「収入金額の5%」相当額が取得費とみなします。 購入価額が不明の場合は、譲渡所得の金額の計算上非常に不利になりますので、金地金や金貨を購入した場合には、領収書や買付け明細書などの書類を保存しておくことが大切です。

金購入時の計算書/領収書がない場合の具体例

例えば300万円で購入したインゴットを400万円で売った場合、売却時に費用がかかっていないと仮定して売却益は100万円となります。 しかし、300万円という購入金額が証明できないと、売却益は385万円とみなされてしまいます。

相続税

相続財産が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合には、相続税が課税されます。

Q:相続で地金をもらったのですが、税金はかかりますか?
A:地金・金貨・プラチナコインは資産となりますので、相続(贈与)が行われた場合は、相続税(贈与税)の対象となります。 被相続人から相続や遺贈によって財産を取得したすべての人の課税価格の合計額が、基礎控除額を超えるとき相続税がかかります。 価格の合計額が、基礎控除額以下の場合は、相続税の申告は不要です。

Q:相続の場合、評価額はどの時点の価格で決まりますか?
A:相続開始日(=原則として被相続人の死亡日)の時価が評価額となります。

Q:贈与の場合、評価額はどの時点の価格で決まりますか?
A:贈与成立日の時価が評価額となります。

Q:相続、贈与で得た地金を売却した時の税金の計算はどうなりますか?
A:相続・贈与で取得した地金・金貨・プラチナコインをご売却した場合、被相続人が取得した時の価格を取得費として引き継いで譲渡所得を計算します。 また、財産を受けた人が相続・贈与が発生する以前の所有者(被相続人)の所有期間を引き継いで、短期又は長期の判定を行います。

贈与税

贈与税は年間110万円(金・地金その他の財産を含めた合計額)の基礎控除額以下の贈与についてはかかりません。 ただし贈与を受ける場合には贈与をする方と贈与契約書を結ぶ必要があります。 なお、贈与の場合、贈与税における金の評価額は贈与成立日の時価(買取価格)となり贈与契約書に記載する必要があります。

※贈与契約書がないと贈与と認められない場合があります。また、贈与契約書なしで贈与し続けると一括贈与とみなされてしまう可能性もあります。
贈与の方法としては、ただ単に子供名義の通帳に入金すればいいのではなく、子どもと贈与契約を結んだ上で子供が日常使用する口座へ送金する形をとるのがベストかと思います。

支払調書

お客様への支払金額が200万円を超えた場合、事業者はお客様の「個人番号(マイナンバー)」の提示を求めなければなりません。

Q:なぜ事業者は個人番号(マイナンバー)の提示を求めるのですか?
A:平成23年の所得税法改正に伴い支払調書制度が導入されました。 お客様への支払金額(買取手数料などを差し引く前の金額)が200万円を超えた場合には、事業者は、お客様の「住所」、「氏名」、「個人番号(マイナンバー」(2016年1月以降)と取引内容を記載した「支払調書」を税務署に提出することが義務づけられました。

※「支払調書」提出の対象となるのは、金地金、プラチナ地金、金貨、プラチナコインおよび、純金積立、プラチナ積立です。銀地金、パラジウム地金や貴金属ジュエリーなどの売却は対象外です。

※例えば金インゴットの売却益が199万円であった場合であっても、売却者の確定申告は必要となり、申告を怠ると申告漏れによる追徴課税が課せられる可能性があるため注意が必要です。 ちなみに、宝石・貴金属等を取り扱う古物商は、犯罪収益移転防止法(マネーロンダリング防止法)の貴金属等取引業者に該当するため、200万を超える現金取引を行う場合に限り、本人確認及び取引記録の保存期間が7年間となります。(通常は3年間)

上記の通りインゴットの売却額が200万円を超えるかどうかにより、税務署に提出する資料が変動します。詳しくはご自身の居住地を管轄する税務署または税理士にお尋ねください。

古銭は相続できるの?大昔の古銭はどうすればいい?

実家の遺品整理をしていたら大量の古銭が出てきた!という経験をお持ちの方はいらっしゃいますか?
古銭は、専門店で購入する以外では先祖代々から受け継がれて残されたものである可能性が高いです。いわゆる相続されやすい商材といえます。

どんな古銭に値打ちがあるの?

どんな古銭に値打ちがあるの?

土地や建物は不動産であるのに対し、古銭は「動産」という扱いになります。そして、動産も相続対象となります。その際、古銭の価値については相続発生時の時価相場となります。
通常の場合、価値のある古銭が1枚だけ出てくるようなケースはほとんどなく、まとまって大量に出てきます。
その中で値打ちがある古銭は、まずは素材です。銀貨は値打ちがあると言っていいでしょう。
また、銀貨でなくても発行枚数が極端に少ない年(=特年)に製造された古銭/貨幣は値打ちがあります。
アルミや錫で製造された貨幣は大量に製造されたものですので価値がありません。
古ければいいのではなく、珍しいことが大事です。その上で状態が良ければなおいい、ということです。

資産価値のある古銭

資産価値のある古銭

昔の金貨は資産価値があると言えるでしょう。ただし、贋物もあるため注意が必要です。
貨幣は、寸法と重量が法定されており、この基準を満たした貨幣のみ世の中に流通します。
保存状態の良いものは高値で取引されることもあります。
画像の20円金貨は流通数も少なく希少価値が高く、更に保存状態も良い為、非常に価値が高いと言えます。

現金化なら信頼できる買取専門店へ

現金化なら信頼できる買取専門店へ

被相続人の趣味のコレクションが相続人に相続されるケースはあまり多くはないのではないでしょうか?
共通の趣味でない限りはやはり相続人によって現金化されるケースが多いかと思います。
特に古銭の場合、種類が多く、1点当たりのサイズも小さい為、大量にコレクションされる方も多々いらっしゃいます。
そういった場合、やはり早い段階で現金化されることをお勧めします。
ただし、古銭を取り扱わない、もしくは古銭の価値が分からない買取専門店もありますので、事前に問い合わせてみましょう。

カメラの相続?資産価値のあるカメラとは?

かつては「ライカ1台で家が買える」ほどの価値を持っていたライカですが、現在の価値はどれぐらいなのでしょうか?そして、ライカ以外のカメラで値打ちのあるカメラはどんなものがあるのでしょう。そもそもカメラは相続の対象となるのでしょうか?

カメラ・レンズの中古相場

カメラ・レンズの中古相場

土地や建物は不動産であるのに対し、カメラ・レンズは「動産」という扱いになります。そして、動産も相続対象となります。その際、カメラやレンズの価値については相続発生時の時価相場となります。
近年はレトロカメラブームのようなものがあり、中古のフィルムカメラであっても値がつく場合があります。それらは保存状態と希少性によって金額が変動します。決して購入当時の価格によって変動するものではありません。購入時に高ければ現在の中古相場でも高くなるかといったら、必ずしもそうとは限らないのです。逆もしかりです。購入時は安価だったものが後年価値が見直され、高値を付けることもあります。

現在では携帯電話・スマートフォンにもカメラが付属しているため、カメラ単体としての価値は決して高いものとは言えないかもしれませんが、撮影そのものを楽しむ方にとってはやはりカメラは自分にとっての相棒であると言えるでしょう。

そして、カメラは1台だけ、レンズは複数所有される方も多くいらっしゃいます。レンズの方が中古市場においては取引は活発であると言えます。
ただ、カメラもレンズも本体の経年劣化は免れません。日本は湿気が多いので、保存状態によってはカビや曇りが発生しているものもあり、撮影に影響が出るケースもあります。

資産価値のあるカメラ

資産価値のあるカメラ

ニコンのSシリーズというレンジファインダーは発売当時も高価でしたが、現在も高価です。
画像のカメラはS2ですが、他にS3やSPなど様々な種類のレンジファインダーがあります。
また、レンズは5cmのF1.4であり、レンズだけでも値打ちがあります。
更に専用のレザーケースも付属しております。ただ、このレザーケースに関しましては保存状態によっては経年劣化が激しいものが多々見受けられますが、あくまで付属品ですのでカメラの価値そのものには大きくは影響しません。
いずれにしても年代物であることは確かなので、保存状態によって価値が変動するものであるとお考え下さい。

フィルムカメラも取り扱う買取店なら信頼できる!

フィルムカメラも取り扱う買取店なら信頼できる!

上記のようなフィルムカメラも最新のスマートフォンも、撮影行為自体は同じであっても、その方法はだいぶ変わりました。
フィルムカメラは当然フィルムを入れなければ撮影はできず、撮影したものは現像しなければいけません。この手間暇をかけてでも撮影をしたい、という方であれば、古いカメラをそのまま相続してもいいのですが、そうでない場合は買取専門店で現金化してみてはいかがでしょうか。
また、買取専門店によってはフィルムカメラを取り扱っていないケースもありますのでまずは一度問い合わせてみましょう。

まとめ

初めての相続の場合、自分たちだけでは判断が難しく分からないことも沢山あると思います。相続が発生した場合は、相続に詳しい専門家に相談したりすることをおすすめします。また今では無料で相続税申告書を作成することができるクラウドソフトもあるので、そういったツールを利用することでスムーズに相続税申告ための書類作りができます。ぜひ活用してみてくださいね!

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