確定拠出年金「通算加入者等期間」とは?受給開始年齢への影響も解説

確定拠出年金「通算加入者等期間」とは?受給開始年齢への影響も解説

投資初心者

先生、確定拠出年金の老齢給付金をもらうための『通算加入者等期間』って、具体的にどんな期間のことですか?

投資研究者

簡単に言うと、確定拠出年金に加入していた期間のことだよ。企業年金に入っていた期間や、個人型年金に入っていた期間も合算されるんだ。例えば、会社員時代に企業型年金に5年、その後個人型年金に6年加入していたら、通算加入者等期間は11年になるね。

投資初心者

なるほど!企業年金と個人型年金の両方の期間が合算されるんですね。それで、この期間が10年以上ないと老齢給付金はもらえないんですか?

投資研究者

基本的にはそうだね。60歳時点で10年以上ないと、受給開始年齢が遅くなってしまうんだ。ただし、60歳から75歳になるまでの間に、加入期間が5年を超えていれば、そこから受給開始することもできるんだよ。

通算加入者等期間とは。

「通算加入者等期間」とは、確定拠出年金を受け取るための重要な期間です。簡単に言うと、60歳になるまでに、確定拠出年金に加入していた期間のことです。具体的には、会社員として加入していた期間や、自分で加入していた期間などをすべて合計します。

もし、他の年金制度から確定拠出年金にお金を移した場合は、その期間も合計されます。

この合計期間が10年以上あれば、60歳以降すぐに年金を受け取れます。しかし、10年に満たない場合は、受け取り開始時期が遅くなります。

ただし、60歳以上75歳未満の方であれば、合計期間が10年に満たなくても、加入から5年以上経っていれば年金を受け取ることができます。

確定拠出年金の老後給付開始と「通算加入者等期間」の関係

確定拠出年金の老後給付開始と「通算加入者等期間」の関係

確定拠出年金は、原則として60歳以降に老後給付として受け取ることができます。しかし、受給開始年齢は、加入期間の長さによって60歳以降でも遅くなる可能性がある点は注意が必要です。

この加入期間の長さを表すのが「通算加入者等期間」です。これは、国民年金や厚生年金、共済組合など、これまで加入した全ての年金制度の期間を通算した期間を指します。確定拠出年金の加入期間だけでなく、過去の年金制度への加入期間も含まれる点がポイントです。

「通算加入者等期間」が短い場合、老後の生活資金計画に影響が出る可能性があります。そのため、自身の通算加入者等期間を把握し、受給開始年齢がいつになるのかを事前に確認しておくことが重要です。

「通算加入者等期間」の算出方法

「通算加入者等期間」の算出方法

確定拠出年金の受給開始年齢を決める上で重要な「通算加入者等期間」は、加入期間のすべてを合算するわけではありません。ここでは、通算加入者等期間の基本的な計算方法と、知っておくべき注意点について解説します。

– 通算加入者等期間に含められる期間

通算加入者等期間には、以下の期間が原則として月単位で加算されます。

* 企業型確定拠出年金への加入期間
* 個人型確定拠出年金(iDeCo)への加入期間
* 企業年金基金や確定給付企業年金への加入期間

– 通算加入者等期間に含まれない期間

一方で、以下の期間は通算加入者等期間には含まれないため注意が必要です。

* 国民年金保険の加入期間
* 厚生年金保険の加入期間
* 国民年金基金や厚生年金基金の加入期間
* 企業型確定拠出年金または個人型確定拠出年金の運用指示者として登録されていた期間

– 加入期間が重複する場合の計算方法

例えば、企業型確定拠出年金と個人型確定拠出年金(iDeCo)に同時に加入していた期間は、どちらか一方の期間のみが通算加入者等期間に算入されます。

– まとめ

このように、通算加入者等期間は単純に年金制度への加入期間を合計するのではなく、特定の年金制度への加入期間のみが計算対象となります。ご自身の加入状況を把握し、将来の受給開始年齢について具体的に検討してみましょう。

「通算加入者等期間」と受給開始年齢の関係

「通算加入者等期間」と受給開始年齢の関係

確定拠出年金の受給開始年齢は、原則として60歳から70歳の間に、自分で選択することができます。

しかし、受給開始年齢は「通算加入者等期間」の長さによって、選択できる範囲が異なってきます。

「通算加入者等期間」とは、過去に加入していた年金制度も含めて、年金に加入していた期間を合算した期間のことです。

例えば、企業年金に10年、確定拠出年金に15年加入していた場合、通算加入者等期間は25年となります。

確定拠出年金の受給開始年齢は、この通算加入者等期間が短いほど、受給開始年齢の選択肢が狭まり、早くから年金を受け取れるようになります。

具体的には、通算加入者等期間が

* 10年未満60歳開始
* 10年以上20年未満60歳または65歳開始
* 20年以上60歳、65歳、または70歳開始

と選択できるようになります。

つまり、長年さまざまな年金制度に加入してきた人ほど、受給開始年齢の選択肢が広がり、自身の人生設計に合わせた柔軟な年金受給プランを描くことが可能となります。

10年未満の場合の受給開始年齢

10年未満の場合の受給開始年齢

確定拠出年金の加入期間が10年未満の場合、原則として60歳以降に受給開始時期を迎えます。これは、国民年金や厚生年金といった公的年金と同じタイミングです。

ただし、確定拠出年金の運用状況によっては、受給開始を65歳まで遅らせることも可能です。老後資金の準備状況や生活設計に合わせて、最適な受給開始時期を検討しましょう。

「通算加入者等期間」が短い場合の対策

「通算加入者等期間」が短い場合の対策

確定拠出年金の加入期間が短く、受給開始年齢が遅くなってしまう場合でも、いくつかの対策を講じることで、老後資金計画をよりスムーズに進めることができます。

まず、老後資金の不足分を補うための自助努力が重要です。
具体的には、個人年金保険への加入や、つみたてNISA、iDeCoプラスなどを活用した資産形成が考えられます。

また、働き方を見直すことも有効な手段です。
定年後の再就職や、パートタイム勤務など、長く働き続けることで、公的年金の受給開始時期を遅らせることができます。
これにより、確定拠出年金からの受給開始までの期間を埋めることが可能となります。

さらに、専門家であるファイナンシャルプランナー(FP)に相談し、ライフプランに合わせたアドバイスを受けることも検討しましょう。
FPは、現在の資産状況や将来のライフイベントなどを考慮し、最適な老後資金計画を提案してくれます。

「通算加入者等期間」が短い場合は、早めに対策を始めることが重要です。
焦らず、自分に合った方法で、ゆとりある老後を迎えるための準備を進めましょう。

タイトルとURLをコピーしました