不動産投資の落とし穴!?『2項道路』を徹底解説!

不動産初心者
不動産初心者

先生、「2項道路」って、普通の道路と何が違うんですか?

たまちゃん
たまちゃん

良い質問ですね!「2項道路」は、幅が4m未満でも、昔からの慣例で道路として使われてきたものを指します。 建築基準法では、建物を建てるための道路は原則4m以上の幅が必要ですが、「2項道路」は例外的に認められているんです。

不動産初心者
不動産初心者

へえー!じゃあ、「2項道路」に面した土地でも家は建てられるんですか?

たまちゃん
たまちゃん

はい、建てられます。ただし、道路の中心線から2m後退したところが道路境界線とみなされるので、注意が必要です。つまり、土地は狭くなってしまいます。

2項道路とは。

不動産投資でよく耳にする「2項道路」とは、幅4m未満の道路のことです。 建築基準法42条第2項で定められているため、「2項道路」と呼ばれ、「みなし道路」とも呼ばれます。 通常、道路は幅4m以上必要ですが、1950年11月23日以前から建物が並んでいて、特定行政庁が道路として指定した場合は、4m未満でも建築基準法上の道路と認められます。この場合、道路の中心線から2m後退したところが道路境界線となります。 ただし、1992年の法改正後は、特定行政庁が指定する区域内では原則として幅6m以上が道路とされます。6m区域指定を受けた場合、道路の中心線から3m(安全が確保できる場合は2m)後退したところが境界線となります。 また、道路の片側が川や崖の場合は、その境界線から4m後退したところが道路境界線となります。

2項道路とは? 建築基準法との関係を解説

2項道路とは? 建築基準法との関係を解説

不動産投資で収益物件を探す際、土地の条件は非常に重要です。その中でも、「2項道路」という言葉を耳にしたことがあるでしょうか? これは、建築基準法と密接に関係しており、土地の活用方法を大きく左右する可能性があります。

2項道路とは、建築基準法上の道路ではないものの、一定の条件を満たすことで道路とみなされる道のことを指します。この道路に接していない土地は、原則として建物を建てることができません。つまり、2項道路に接していない土地は、不動産投資において大きなリスクを抱えていると言えるでしょう。

本記事では、2項道路の定義や条件、建築基準法との関係について詳しく解説していきます。不動産投資で失敗しないためにも、2項道路についての正しい知識を身につけましょう。

2項道路のメリット・デメリット

2項道路のメリット・デメリット

不動産投資において、土地選びは最も重要な要素の一つです。そして、土地の価値を大きく左右する要素の一つに「道路」の存在があります。道路には様々な種類がありますが、その中でも注意が必要なのが「2項道路」です。

2項道路は、建築基準法上の道路に該当しないものの、建築基準法上の規制を受けるという、特殊な道路です。そのため、2項道路に接する土地は、思わぬ制限を受ける可能性があります。

– メリット

2項道路に面した土地だからといって、必ずしもデメリットばかりではありません。2項道路には以下のようなメリットも存在します。

* 一般的に、2項道路に面した土地は、価格が割安になりやすい傾向があります。これは、2項道路の持つ法的リスクを敬遠する投資家が多いことが理由です。
* 2項道路であっても、周囲の環境や利便性によっては、魅力的な物件となり得ます。例えば、閑静な住宅街に位置し、駅や商業施設へのアクセスが良い2項道路に面した土地は、投資対象として十分に検討する価値があります。

– デメリット

一方、2項道路には以下のようなデメリットも存在します。

* 建築の際に、道路の中心線から2m後退した位置から建物を建てる「セットバック」が必要になる場合があります。そのため、建築可能な面積が狭くなり、収益性が低下する可能性があります。
* 将来的に、道路の拡幅工事などが行われる場合、土地を一部提供しなければならない可能性があります。

2項道路に面した土地への投資を検討する際には、これらのメリット・デメリットを踏まえ、慎重に判断することが重要です。

2項道路に面した土地に家を建てる際の注意点

2項道路に面した土地に家を建てる際の注意点

2項道路に面した土地に家を建てる際には、いくつかの注意点があります。まず、建築基準法上の道路として認められない場合があるという点です。2項道路は、建築基準法が施行される以前から存在する道路であるため、幅員が4mに満たないなど、現行の建築基準法の道路基準を満たしていない場合があります。このような場合、建物を建てるためには、道路の中心線から2m後退した位置にセットバックする必要があります。

さらに、将来、道路の拡幅工事が行われる可能性があるという点も考慮しなければなりません。2項道路は、将来的に拡幅される予定の道路に指定されている場合があります。拡幅工事が行われる場合、土地の一部を道路に提供しなければならず、建物の建て替えや増築に制限が加わる可能性があります。

これらの注意点から、2項道路に面した土地に家を建てる際には、事前に十分な調査を行い、専門家のアドバイスを受けることが重要です。具体的には、法務局で道路の種別や幅員を確認したり、役所で都市計画道路の指定状況を確認したりする必要があります。また、建築士や不動産鑑定士などの専門家に相談し、土地の法的状況や建築の可能性について詳しく教えてもらうと良いでしょう。

2項道路に関するトラブル事例

2項道路に関するトラブル事例

2項道路に面した物件であるがゆえに、思わぬトラブルに巻き込まれてしまうケースも少なくありません。ここでは、代表的なトラブル事例を2つご紹介しましょう。

トラブル事例1建物の建築や増築に制限がかかった!
2項道路は、建築基準法上の道路として認められていないため、原則として建物を新たに建築したり、増築したりすることができません。そのため、購入した土地に予定していた規模の建物を建てられなかった、というケースが発生し得ます。あらかじめ用途地域や道路幅員などを確認しておくことが重要です。

トラブル事例2道路拡幅の費用負担を求められた!
2項道路は、将来的に道路として整備される予定である場合があり、その際に道路拡幅のための費用負担を求められることがあります。費用負担は、道路に面した土地の所有者全員で分担するのが一般的ですが、場合によっては高額になる可能性もあるため、注意が必要です。

不動産投資で2項道路を避けるべきケースとは?

不動産投資で2項道路を避けるべきケースとは?

不動産投資において、土地選びは収益を大きく左右する重要な要素です。そして、土地の価値を評価する上で欠かせないのが、道路との関係性です。中でも「2項道路」は、予期せぬコストやトラブルに繋がることがあるため、注意が必要です。

2項道路とは、建築基準法上の道路ではないものの、現実に道路として使用されているものを指します。一見すると、道路に面しているため、問題がないように思えます。しかし、将来的に道路として整備される保証はなく、建物の再建築や増築に制限がかかる可能性があります。

具体的には、建物を建て替える際に、道路の中心線から2メートル後退しなければなりません。そのため、せっかく広い土地を購入しても、思ったような規模の建物を建てられない可能性も出てきます。

特に、以下のようなケースでは、2項道路に接する物件への投資は慎重に検討すべきです。

* -収益物件の建築を検討している場合- 将来的に建物の建て替えや増築が制限されると、収益の減少に繋がる可能性があります。
* -早期の売却を検討している場合- 2項道路は、買主にとってもリスクとなるため、売却が難航したり、希望価格で売却できない可能性があります。

不動産投資は多額の資金を投じるため、リスクを事前に把握しておくことが重要です。2項道路の特性を理解し、収益計画や投資戦略に影響を与える可能性があることを踏まえて、慎重に判断しましょう。

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