住宅リフォームと瑕疵担保責任
住宅のリフォームは、長年住み慣れた家をより快適な空間にするための有効な手段です。しかし、リフォーム工事後、施工の不備などによって欠陥が見つかるケースも少なくありません。このような場合、施工業者に修繕などを求めることができるのが「瑕疵担保責任」です。 リフォーム工事は、新築住宅を建てるのとは違い、既存の建物を利用して改修を行う工事です。しかし、リフォーム工事においても、新築住宅と同様に、請負業者には瑕疵担保責任が課せられます。これは、民法で定められた「請負」という契約に基づくもので、リフォーム工事が完了し、住宅が引き渡された後、一定期間内に欠陥が見つかった場合、請負業者に対して、無償で補修などを請求することができるというものです。 瑕疵担保責任が認められる期間は、原則として、住宅の引渡し日から10年間です。ただし、構造耐力上主要な部分や雨水の侵入を防止する部分については、引渡し日から5年間とされています。 リフォーム工事でよくあるトラブルとしては、壁紙の剥がれや床鳴り、水回りの水漏れなどがあります。これらのトラブルが、施工業者の施工不良に起因する場合には、瑕疵担保責任に基づいて、無償で補修などを請求することができます。 ただし、経年劣化や使用上の不注意などが原因で発生した欠陥については、瑕疵担保責任の対象外となる場合がありますので注意が必要です。